新機能追加のお知らせ
2021.09.09 Update.
厚生労働省保険局医療課 事務連絡(令和3年8月4日付)
「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その52)」にて、
新型コロナ感染者への訪問看護を行う場合、
訪問時間を問わず、1日1回長時間加算を算定できるようになりました。
それに伴い、システム上でも新型コロナ感染者への訪問で、
週2日以上の長時間加算を算定できるように対応しました。