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2021.10.18 Update.

厚生労働省保険局医療課 事務連絡(令和3年9月28日付)
「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その63)」にて、

新型コロナ感染者への訪問看護で1日1回長時間加算を算定する場合、

長時間加算の3倍の金額(15,600円)で算定できるようになりました。

 

それに伴い、システム上でも新型コロナ感染者への訪問で、

長時間加算を算定する場合、15,600円で算定できるように対応しました。

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